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まつ毛カールの技術提供についてPosted:2024.11.06

当会に「まつ毛エクステンションの技術提供は美容師免許が必要だがまつ毛カール(いわゆるまつ毛パーマ)の技術提供には必要がなく誰でも業として良いと公的機関から言われたが本当にそうなのか」という類の問い合わせが届きました。厚生労働省に下記内容を確認致しましたのでお知らせいたします。

美容師法第2条第1項において、「美容」とは、「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とされており、同法6条で、「美容師でなければ、美容を業としてはならない」と規定されています。
個々の施術が美容に当たるかどうかは、個々の営業方法や施術の実態に照らして判断する必要がありますが、一般的に、まつ毛カールは容姿を美しくする目的で行われ、また化粧品または医薬部外品を用いる等、業を行うに当たって公衆衛生上一定の知識を必要とする場合には、美容師法の対象になります。また、厚生労働省から、パーマネント・ウェーブ用剤を目的外に使用しないよう、周知されております。

化粧品であるまつ毛カール用セット剤は、医薬部外品であるパーマネント・ウェーブ用剤ではありませんが、目にとても近い部位に用いることから薬液が容易に目に入る可能性があり、目の健康危害が発生する恐れがあります。

そのため、一般社団法人日本アイリスト協会は国の見解も踏まえ、まつ毛カールの技術提供には、美容師免許を取得した技術者が、美容所登録された施設で安全に行なわれることを推奨し、美容師免許を取得したまつ毛技術者と消費者の保護、業界の健全な発展に努めて参ります。

一般社団法人日本アイリスト協会
代表理事 志太しおん

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